複数の適用事業所に勤務する人は、二以上事業所勤務届の提出が必要です。2ヵ所以上の事業所で社会保険の被保険者となった際に、従業員自身が提出します。
本記事では二以上事業所勤務届の内容や保険料の取り扱い、納付方法などを紹介します。
二以上事業所勤務とは?
同時に2ヵ所以上の適用事業所に勤務する場合、二以上事業所勤務となります。
適用事業所とは社会保険の加入が義務付けられる事業所のことで、勤務する会社が適用事業所の場合、従業員は健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入します。
ほとんどの従業員が勤める適用事業所は1つだけですが、本業以外に副業しているなど複数の適用事業所で働く場合は二以上事業所勤務となり、届出が必要になります。
二以上事業所勤務届とは?
二以上事業所勤務届とは、正式名称を「健康保険厚生年金保険被保険者所属選択二以上事業所勤務届」といい、日本年金機構(および健康保険組合)に届け出る書類です。
二以上事業所勤務届は被保険者である従業員本人が手続きする手続きであり、会社は従業員自ら提出すべきことを説明する必要があります。
二以上事業所勤務届について、さらに詳しく見てみましょう。
二以上事業所勤務届の選択事業所とは?
2ヵ所以上の会社に勤める従業員が社会保険加入の要件を満たす場合、それぞれの会社で社会保険の資格を取得し、二以上事業所勤務届を提出しなければなりません。会社側が提出するのではなく、被保険者である従業員が行う手続きです。
届出では、以下の場合に主たる事業所を選択する必要があります。
- 保険者が全国健康保険協会と健康保険組合の場合
- 保険者がどちらも健康保険組合の場合
- 保険者がどちらも全国健康保険協会の場合は以下のいずれか
- 1. 二以上事業所を管轄する年金事務所が異なる→年金事務所を選択する
- 2. 二以上事業所を管轄する年金事務所が同一→事業所を選択する
選ばれた事業所は「選択事業所」として所在地を管轄する事務センター(または健康保険組合)が被保険者に関する事務手続きを行います。
二以上事業所勤務の保険料・社会保険の取り扱い
二以上事業所勤務届には、各事業所で受け取る月額報酬額を記入します。その報酬額を合計して標準報酬月額が決定され、標準報酬月額を各事業所の報酬額に応じて按分します。計算された保険料額は日本年金機構から各事業所宛に届けられ、給与計算の際には通知に記載されている保険料を控除するという流れです。
また、健康保険は、選択した事業所が加入する健康保険の被保険者となります。健康保険証は、選択事業所の保険証が発行されることになります。
例えばX社で社会保険に加入しており、その後Y社に勤務して社会保険に加入した場合、届出によりX社を主たる事業所とした際はすでに所持していたX社の保険証を使用しますが、番号が変わるため保険証をいったん返却しなければなりません。その後、新たな番号の保険証が発行されます。
Y社を主たる事業所に選んだ場合はX社の保険証を返却し、Y社の保険証を受け取ります。
二以上事業所勤務の保険料納付方法
二以上事業所勤務の保険料は、各事業所の標準報酬額に応じた比率により案分した額を給与から控除します。副業の許可を定めている会社では、2ヵ所以上の事業所に勤務する場合は二以上事業所勤務届を提出しなければならないことを全従業員に周知しなければなりません。
ここでは、二以上事業所勤務届の書き方や提出先、提出方法について解説します。
二以上事業所勤務届の書き方
二以上事業所勤務届の用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。氏名や住所など所定事項を記入し、選択する事業所と選択しない事業所のそれぞれを記入します。
個人番号もしくは基礎年金番号を記載する項目があるため、マイナンバーカードなどを確認して正しく記入しましょう。ホームページには記入例もあります。
年金事務所にも届出用紙があるため、直接出向いて職員に確認しながらその場で記入するのもよいでしょう。
参考:日本年金機構「被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき」
二以上事業所勤務届の提出先
二以上事業所勤務届の提出先は、選択する事業所の所在地を管轄する日本年金機構の事務センターです。年金事務所ではないため注意してください。ただし、届書作成や処理状況などの問い合わせは、選択事業所を管轄する年金事務所で対応しています。
原則として二以上事業所勤務の事実が発生してから10日以内の提出が必要であり、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)にすでに加入している場合は、被扶養者分を含めた保険証の添付が必要です。
二以上事業所勤務届の提出方法
二以上事業所勤務届の提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参の3種類です。電子申請にはIDとパスワードを取得する必要があります。
郵送する際は、封筒に送付先の事務センターと個別郵便番号を記載するだけで、それぞれの事務センターに届きます。
事務センターでは窓口・電話ともに問い合わせや相談を受け付けておらず、郵送した書類に関する問合せ先は管轄の年金事務所です。
二以上事業所勤務届の未提出による罰則
二以上事業所勤務届の提出をしない場合、正しい報酬月額での保険料が徴収できません。会社は本来の折半額よりも多く社会保険料を支払うことになる可能性もあります。従業員には、二以上事業所に勤務するようになったら必ず届出書を提出するように伝えましょう。
届出は法律上の義務でもあり、未提出の場合は罰則が課せられます。例えば届出をせず一方の事業所でしか社会保険に加入していない場合、社会保険に未加入として最大過去2年間遡って保険料を徴収される可能性もあります。
【健康保険組合に加入している場合】
協会けんぽに加入している場合、書類の提出は「日本年金機構」だけですが、健康保険組合に加入している場合はそちらにも書類の提出が必要です。
提出書類は健康保険によって異なるため、事前に確認してください。
まとめ
2ヵ所以上の事業所に勤務する従業員は、主たる事業所を選択して二以上事業所勤務の届出が必要です。提出は従業員自身が行わなければなりませんが、会社が周知しなければ仕組みを知らない場合が多いでしょう。会社は従業員の就業状況について把握するよう努め、複数の事業所に勤める従業員には手続きをするよう指導が必要です。
二以上事業所勤務の従業員がいると、給与計算は複雑になります。そのような場合は、MASONの給与計算アウトソーシングの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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