コラム

2024年の年末調整 押さえておきたい変更ポイント

年末調整とは?

会社などの給与支払者は、従業員に給与を支払う際に所得税を源泉徴収しています。しかし、1年間給与から源泉徴収した所得税の合計額が、必ずしも1年間に納めるべき税額と一致するわけではありません。源泉徴収された所得税はあくまで概算となります。
そのため、1年間に源泉徴収した所得税と納めるべき所得税を一致させることが必要となります。この手続きのことを「年末調整」といいます。再度所得税の計算を行い、正しい所得税を確定し、源泉徴収した所得税に過払いがあれば還付し、不足があれば徴収します。要約すると簡単そうに聞こえますが、実際には各社員の扶養状況、保険料控除、住宅ローン控除、などを正しく把握するために、多くの確認作業が必要となります。

年末調整の業務は人事担当者にとって最も重要な業務の一つとなります。正しく年末調整を行うために手続きのポイントを押さえておきましょう。
年末調整の概要、手続き等の詳細については以下のバックナンバーをご参照ください。

・バックナンバー │ 年末調整とは?確定申告との違いや対象になる人、手続きの流れを解説

2024年の年末調整はどう変わる?

2024年の年末調整は定額減税も含め、押さえておきたいポイントが4つあります。

  • 定額減税
  • 「扶養控除等申告書」の提出簡略化
  • 「保険料控除申告書」記載事項の簡素化
  • 住宅ローン控除適用に係る手続きの変更

① 定額減税

定額減税は令和6年6月から月次減税が行われていますが、年末調整の際にも年調減税として年間の所得税額の清算が行われます。

年調減税の対象者

  • 令和6年12月31日時点で国内に居住している
  • 申告者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下
  • 扶養控除等の申告書を提出している(甲欄)

年調減税事務の手順

  • 1. 例年通り、年調所得税額の算出を行う
  • 2. 住宅借入金等特別控除後の年調所得税額から年調減税額を控除
  • 3. 年調減税額控除後の年調所得税額に102.1%(復興特別所得税)を乗じて年調年税額を算出
  • 4. 源泉徴収簿、源泉徴収票へ記載する

月次減税を受けていたとしても、給与収入2,000万円超で年末調整対象外になった方は、年調減税も対象外となるため、確定申告で清算する必要があります。

年調減税額の計算

対象者ごとの年調減税額の計算は、「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者)の人数を確認し、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額を求めます。
「同一生計配偶者」や「扶養親族」については以下のバックナンバーをご参照下さい。

・バックナンバー │ 定額減税とは?2024年6月からの定額減税のしかた

※定額減税では、同一生計配偶者の定義が「税法上の扶養」と異なるため、注意が必要です。

② 「扶養控除等申告書」の提出簡略化

令和7年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、前年の申告内容と変更(異動)がない場合は、その異動がない旨の記載によることができることとなりました。

③ 「保険料控除申告書」記載事項の簡略化

令和6年10月1日以後に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」について、申告者との続柄の記載が必要なくなりました。

  • 1.「生命保険料控除」欄の「保険金等の受取人」欄のうち「あなたとの続柄」欄
  • 2.「地震保険料控除」欄の「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」に係る「あなたとの続柄」欄
  • 3.「社会保険料控除」欄の「保険料を負担することとなっている人」のうち「あなたとの続柄」欄

申告書のレイアウトも変更になるので、合わせて確認する必要があります。

④ 住宅ローン控除適用に係る手続きの変更

令和4年度の税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続きについて、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われています。

  • 「証明書方式」…住宅ローン控除の適用を受ける納税者の方が、住宅ローン債権者である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出する方式
  • 「調書方式」…債権者が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式

ただし、「年末残高調書」を提出する債権者において、この改正に対応するシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられています。

まとめ

年末調整は毎年行われますが、事務担当者にとっては大変な作業となります。特に今年は定額減税もあるため、通常の年末調整よりも複雑です。注意して行わなければなりません。
年末調整の準備は早めに行い、9月にはスケジュールをたてましょう。

近年は育児休業や転職で、人事担当者の確保も難しくなってきています。
MASONでは社会保険労務士や豊富な実務経験を持つスタッフが常に最新の知識にて対応し、高品質なサービスを提供しています。年末調整だけでなく、給与計算、賞与計算等さまざまなサポートが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

(参考・出典)
・国税庁 │ 簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)
・国税庁 │ 令和6年分所得税の定額減税のしかた
・国税庁 │ 住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について
・国税庁 │ 変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)

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